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<title>押鐘博子税理士事務所</title>
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<description>沖縄県出身の女性税理士です。当事務所では、何よりもお客様の立場で親身にお力添えができることをモットーとしております。 Hiroko　Oshikane　Certified　Public　Tax　Accountant　Office</description>
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<title>源泉徴収票上の住宅ローン控除記載</title>
<description> 　平成２１年度改正で、住宅ローン控除額の控除残額を個人住民税から控除する場合の申告が不要となりましたが、これに対応して、給与所得の源泉徴収票の記載にも注意が必要となってきます。　住宅ローン控除可能額が、その年の所得税額を上回っている場合には、その控除しきれない残額は、個人住民税額から控除できることとされており、源泉徴収義務者が作成する「給与所得の源泉徴収票」の「摘要」欄に「住宅借入金等特別控除可能
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<![CDATA[ 　平成２１年度改正で、住宅ローン控除額の控除残額を個人住民税から控除する場合の申告が不要となりましたが、これに対応して、給与所得の源泉徴収票の記載にも注意が必要となってきます。<br /><br />　住宅ローン控除可能額が、その年の所得税額を上回っている場合には、その控除しきれない残額は、個人住民税額から控除できることとされており、源泉徴収義務者が作成する「給与所得の源泉徴収票」の「摘要」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」を記載することとされているほか、住宅への居住開始年月日も記載することになっていますが、実際には、居住開始年月日の記載漏れが多いとされます。<br /><br />　住宅ローン控除制度は、居住開始年によって控除限度額等が異なっており、記載がなければ、市町村では個人住民税からの控除額の算定ができない場合もあります。記載漏れが起きるのは、「控除可能限度額」が摘要欄にあらかじめ印刷されているのに対して、「居住開始年月日」は印刷がないためとみられ、２１年分の源泉徴収票からは、それが印刷されることになりました。<br /><br />　また、その年の年末現在の借入金残高も記載するほか、２１年から新設された省エネ改修やバリアフリー改修等の区分も記載することになりました。<br />　なお、住宅を取得した何年か後に改修工事を行った場合のように、複数の借入金がある場合には、それぞれ区分して、各借入金ごとに、居住開始年月日、年末現在借入金残高を記載することとなります。<br />　平成２１年分の年末調整については、国税庁ＨＰに解説が掲載されています。<br /> <br /> ]]>
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<dc:subject>tax information</dc:subject>
<dc:date>2009-11-16T14:05:54+09:00</dc:date>
<dc:creator>押鐘博子</dc:creator>
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<title>モダンバレエの夕べ</title>
<description> 今夜は、三人の会―柳下規夫を踊る―『逝春の行方　ビタースウィート篇』を浦添市てだこホール（小ホール）にて観てきました。出演は森島美奈子先生、茉莉花先生、知花幸美先生の三人と柳下規夫氏。内容は、モダンバレエ界において舞踊家・演出家・振付で活躍する柳下規夫氏の半生をストーリー仕立てにしたもの。三人の先生方は、４０歳代と思えぬ見事な身体能力と技術で、観客を魅了しました。プロローグは、観客に扮した三人が、自
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<![CDATA[ 今夜は、三人の会―柳下規夫を踊る―『逝春の行方　ビタースウィート篇』を浦添市てだこホール（小ホール）にて観てきました。<br /><br />出演は森島美奈子先生、茉莉花先生、知花幸美先生の三人と柳下規夫氏。<br /><br />内容は、モダンバレエ界において舞踊家・演出家・振付で活躍する柳下規夫氏の半生をストーリー仕立てにしたもの。三人の先生方は、４０歳代と思えぬ見事な身体能力と技術で、観客を魅了しました。<br /><br />プロローグは、観客に扮した三人が、自分の席を探すようなしぐさで、いきなり観客席に入ってきます。このとき、綺麗な一般人だなぁと理解せずに観ていた私は数秒後にようやく演出だとわかり、なるほど納得。<br /><br />普段、クラシックバレエを見慣れている人にとってはとても斬新な演出で、特に昔懐かしいJ-popが流れてきたときは、慣れるのに時間がかかりました。<br /><br />しかし、エピローグは、時間の流れとともに輪廻し、なんだか不思議な感覚で感動があり、とても印象的な舞台となりました。<br /> ]]>
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<dc:subject>dance！dance！</dc:subject>
<dc:date>2009-11-06T22:15:34+09:00</dc:date>
<dc:creator>押鐘博子</dc:creator>
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<title>住宅資金贈与500万円特例</title>
<description> 　国税庁はこのほど、追加経済対策で創設された住宅取得資金贈与の特例に関する通達を公表しました。これは、租税特別措置法の改正で、暦年贈与、精算課税のいずれについても、直系尊属から贈与された住宅取得資金の５００万円までの贈与税が非課税とされたことに関連する取扱いで、直系尊属の範囲や適用対象となる住宅取得の意義等が中心となっています。　取扱いのうち、住宅取得資金の範囲など大部分は、精算課税にかかる住宅取
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<![CDATA[ 　国税庁はこのほど、追加経済対策で創設された住宅取得資金贈与の特例に関する通達を公表しました。これは、租税特別措置法の改正で、暦年贈与、精算課税のいずれについても、直系尊属から贈与された住宅取得資金の５００万円までの贈与税が非課税とされたことに関連する取扱いで、直系尊属の範囲や適用対象となる住宅取得の意義等が中心となっています。<br /><br />　取扱いのうち、住宅取得資金の範囲など大部分は、精算課税にかかる住宅取得資金の特例に関する取扱いが準用されますが、直系尊属の範囲については、新たな取り扱いが定められています。<br />　具体的には、直系尊属に該当しない例として養子にかかる扱いが明示され、養子が養親から贈与を受けた場合や、養親の直系尊属から贈与を受けた場合には、直系尊属からの贈与に該当するとしています。<br /><br />　これに対して、直系尊属からの贈与に該当しない例として、養子の子が養子縁組よりも前に出生している場合の養親（祖父母）から養子の子への贈与、養子の配偶者の直系尊属からの贈与が上げられています。<br />　また、養子については、養親とその直系尊属のみならず、実親およびその直系尊属からの贈与も、直系尊属からの贈与に該当するが、実親との親族関係を解消して養子となる特別養子については、実親およびその直系尊属からの贈与は対象にならないことが明らかにされています。<br /><br /> <br /> ]]>
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<dc:subject>tax information</dc:subject>
<dc:date>2009-10-27T16:47:36+09:00</dc:date>
<dc:creator>押鐘博子</dc:creator>
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<title>海外子会社配当の益金不算入</title>
<description> 　平成２１年度改正で、外国子会社からの配当等について益金不算入制度が創設されましたが、この制度の施行日前に確定した配当等については、改正前の規定が適用されることになり、外国で課された源泉税については間接税額控除が可能となります。　この制度は、一定の外国子会社からの配当等について、その９５％相当額を益金不算入とするもので、平成２１年４月１日以後に支払いが確定した配当等から適用されることになっており、
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<![CDATA[ 　平成２１年度改正で、外国子会社からの配当等について益金不算入制度が創設されましたが、この制度の施行日前に確定した配当等については、改正前の規定が適用されることになり、外国で課された源泉税については間接税額控除が可能となります。<br /><br />　この制度は、一定の外国子会社からの配当等について、その９５％相当額を益金不算入とするもので、平成２１年４月１日以後に支払いが確定した配当等から適用されることになっており、それに伴って、配当等に課された外国の源泉税等を外国税額控除の対象とする間接税額控除制度が廃止されています。<br /><br />　このため、平成２１年３月３１日までに支払いが確定した外国子会社からの配当等については、新制度は適用されず、益金に算入しなければなりませんが、その場合に間接税額控除が適用できるのかどうかが疑問視されていました。<br /><br />　たとえば、３月決算の外国子会社で、２１年３月３１日に配当の支払いが確定したとすると、内国親法人は、その確定日を含む事業年度にその配当を益金算入しなければなりません。しかし、実際に配当が支払われるのは、間接税額控除制度が廃止されている２１年４月１日以後になり、支払われる際に源泉徴収される外国税額の納付日も４月１日以後になることから、間接税額控除ができるのかどうかという疑問です。<br /><br />　これについては、改正法の経過措置で、改正法の施行日から３年以内に開始する内国親法人の事業年度については、外国子会社の配当等にかかる外国税額について、間接税額控除が適用され、二重課税を排除することになっています。<br />　このため、平成２１年３月３１日までに支払いが確定した外国子会社からの配当等については、実際の支払いが４月１日以後になっても、従来どおり、益金算入し、外国税額控除の適用を受けることになるわけです。<br /> <br /> ]]>
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<dc:subject>tax information</dc:subject>
<dc:date>2009-10-19T20:43:58+09:00</dc:date>
<dc:creator>押鐘博子</dc:creator>
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<title>国際会計基準（IFRS）とは（１）</title>
<description> 最近、話題のIFRS（アイファース）ですが、これは、国際会計基準審議会（IASB）が設定・採用した国際会計基準、正式には、国際財務報告基準のことをいいます。　また、これは、2001年にIASBに改組する前の国際会計基準委員会（IASC）が設定した基準や解釈指針も含み、2000年に世界の証券監督当局などからなる証券監督者国際機構（IOSCO）が支持を表明しています。　2002年にはIASBと米国の会計基準設定主体である米財務会計基準審
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<![CDATA[ 最近、話題のIFRS（アイファース）ですが、これは、国際会計基準審議会（IASB）が設定・採用した国際会計基準、正式には、国際財務報告基準のことをいいます。<br /><br />　また、これは、2001年にIASBに改組する前の国際会計基準委員会（IASC）が設定した基準や解釈指針も含み、2000年に世界の証券監督当局などからなる証券監督者国際機構（IOSCO）が支持を表明しています。<br /><br />　2002年にはIASBと米国の会計基準設定主体である米財務会計基準審議会が基準の共通化で合意し、2005年には欧州連合（EU）が域内の上場企業にIFRSの適用を義務づけ、世界の最有力基準だった米会計基準をも凌ぐ存在に。エンロン事件で米会計基準の信頼が揺らいでいたことも追い風となり、すでに世界の100を超える国と地域で採用・容認され、今後数年で150カ国に広がるといわれています。<br /><br />　一方、日本はというと、長い間自国の基準を固守しようとしましたが、こうした世界の流れを受け、2007年8月、IFRSへの共通化へ舵を切り、日本基準との重要な差異を2008年までに、そのほかの項目は2011年6月末までに解消すると合意しています。<br /><br />つまり、日本は各項目の共通化に並行して、2012年にIFRSを上場企業に適用するかどうかを金融庁が判断し、決定すれば2015年にも強制適用する見通しといわれています。<br /> ]]>
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<dc:date>2009-10-03T14:07:05+09:00</dc:date>
<dc:creator>押鐘博子</dc:creator>
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